2018-03-23 第196回国会 参議院 法務委員会 第4号
昨年十一月末に修習を開始した第七十一期生から月額十三万五千円と、基本給付金、その他、住居給付金、移転給付金、こういったものが制度化されまして、これは法曹養成制度の改革においては大きな前進であったと思い、心から敬意と感謝を表したいと思います。
昨年十一月末に修習を開始した第七十一期生から月額十三万五千円と、基本給付金、その他、住居給付金、移転給付金、こういったものが制度化されまして、これは法曹養成制度の改革においては大きな前進であったと思い、心から敬意と感謝を表したいと思います。
最高裁にお聞きしたいんですが、郷原参考人は当委員会で、救済の一つのやり方として、基本給付金の部分、給付制の基本給付金十三万五千円の部分、これについては例えば免除という制度もあり得るんじゃないかという趣旨で御発言されているんですが、仮にこの郷原参考人がおっしゃるような免除をした場合、必要な予算というのは幾らになるんでしょうか。
修習給付金の額でございますが、これは最終的には最高裁判所の規則で定められることになりますけれども、この根拠でございますが、その制度設計の過程で、法曹人材確保の充実強化の推進等を図るという制度の導入理由をまず踏まえまして、修習中に要する生活費や学資金等、司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして、基本給付金として今議員から御指摘ございました月額十三・五万円、住居給付金として月額三・五万円
今回では、修習給付金のうち、基本給付金が十三万五千円、住居給付金が三万五千円となると、このように聞いております。 この基本給付金と住居給付金の金額の根拠は何でしょうか。また、以前に見合う金額を支給することはできないのでしょうか。御意見を伺います。
○元榮太一郎君 例えば、貸与制の下で修習を行った新六十五期—七十期の修習生に対して、基本給付金に相当する部分を返済を免除するといったことも考えられるのではないかなというふうに思っております。 例えば、基本給付金相当額、月十三・五万円、十三か月分支給されるということで合計百七十五・五万円になります。
修習給付金の種類は、司法修習生に一律に支給する基本給付金のほか、司法修習生が自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合に支給する住居給付金及び司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給します移転給付金としておりまして、その額はいずれも最高裁判所が定めることといたしております。
なお、裁判所法改正案については、給費制の復活ではありませんが、司法修習生に基本給付金を一律支給するなど、一歩前進であり、賛成します。 以上、討論を終わります。(拍手)
今回の修習給付金制度では、基本給付金として、全ての司法修習生に一律月額十三万五千円を支給することとしております。これは、全ての司法修習生につきまして、法令上、修習専念義務が課されまして、原則として兼業が規制されるなど、議員御指摘もございました給付型の奨学金が支給されるような学生とは立場が異なっております。こういうことを考慮したものでございます。
○郷原参考人 私は、先ほど申し上げたように、公平という観点からしても、若手法曹に二種類できてしまうことは適切でないという観点からしても、少なくとも、基本給付金の部分は、新たに給付するというよりも、それに相当する金額を貸与制のもとで借りている人たちに免除してあげるという制度が適切なんじゃないかと思います。
この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
○國重委員 私は、今回の修習給付金、基本給付金が月額十三万五千円、また住居給付金が三万五千円、これについて、まだまだ不十分だというような意見があることは承知しておりますけれども、今回の修習給付金というのは大きな前進だと思っております。
このため、経済的な基盤を確保し修習に専念できる環境を整備することにより、司法修習の実効性を担保する必要があると考えておりまして、そこで、修習専念義務を担保するための資金の一部として支給される修習給付金の基本となる基本給付金につきましては、司法修習生に一律に給付することとしたところでございます。 以上でございます。
今般新設される修習給付金、これは、修習生に一律に支給をされる基本給付金、また、修習期間中に住宅を借りて家賃を支払う場合の住居給付金、そして修習に伴う引っ越し費用としての移転給付金、この三種類の給付金があります。平成二十九年度予算案では、基本給付金が月額十三万五千円、住居給付金が月額三万五千円として計上されております。また、これらの金額は最高裁判所規則に定める予定と聞いております。
制度の概要なんですけれども、修習給付金の具体的な支給金額につきましては、最終的には最高裁判所規則において定められることになるのでございますが、基本給付金としては、ただいまの委員の御指摘のとおり、全ての司法修習生に対して一律に月額十三万五千円を支給するほか、司法修習生が住宅を借り受けたり家賃を支払っている場合には、住居給付金といたしまして月額三万五千円、司法修習に伴いまして住所や居所を移転することが必要
平成十二年に給付率を四〇%に引き上げ、そして十九年に五〇%に引き上げるというようなこと、それから二十一年につきましては、基本給付金と復帰給付金、二回に分けていたものを統合する、こういうような制度改善をしてきております。
これは、二十三年の八月でしょうか、新たなオンライン利用に関する計画、重点手続が定められまして取り組まれているわけでありますが、お尋ねのありました雇用保険の被保険者資格取得届、それから資格喪失届、さらには高年齢者雇用継続基本給付金の申請、この状況でございますが、取得届は、二十二年度が約九万六千件であったものが、二十三年度は約十六万九千件、平成二十四年度につきましては二月末現在で約二十五万五千件と相なっております
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
この職場復帰給付金がその前の基本給付金と受給者の割合が違っていて、復帰の給付金の方がやや割合が少ないというのがあります。これは、私は職場復帰すればこれがもらえるよというようなものではないんだろうと思います。
一つが、育児休業基本給付金と。これは休業開始時の賃金の三〇%相当額を休業期間中に支給をされると。そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。
こうした中、今回の改正において、第六十一条の四では、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合される。すなわち、全額が休業期間中に支給されるとなったわけでございます。さらに、附則第十二条では、育児休業給付の暫定措置、給付率四〇%から五〇%への引き上げが継続されることとなりました。
現在は、基本給付金、そして職場復帰した後の職場復帰給付金、合わせて約五〇%というふうになるわけですけれども、そこで、ここについての問題点は、継続就業率とそれから育児休業取得率という二つの問題だと私はとらえております。
さて、今回の改正で、平成二十二年三月三十一日に期限が切れる給付率引き上げの暫定措置を当分の間延長して、育児休業給付の基本給付金と職場復帰給付金を統合することにより、休業開始時賃金の五〇%を育児休業期間中に受け取ることができるようになり、働く女性にとっては大変有用だと考えております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
今回の法律案により、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合がなされ、休業開始時賃金の四〇%を一括して育児休業期間中に支給されることになります。また、平成二十一年度までの暫定措置であった給付率五〇%も、当分の間延長されることになり、雇用継続のみならず、少子化対策としても喜びの期待の声が届いております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
四、育児休業給付の給付率の引上げについては、今後、暫定措置期間が終了する平成二十二年度以降の継続について、その在り方(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方を含む。)を検討するとともに、育児休業給付を受けた期間を、基本手当の算定基礎期間から除外することについて、周知・徹底に努めること。
現行の内容は、育児休業期間中に給付をいたします育児休業基本給付金と、育児休業終了後に六か月間被保険者として雇用された場合に給付する育児休業職場復帰給付金と、この二つに分かれておるわけでございまして、育児休業給付金が休業前賃金の三割、それから育児休業者職場復帰給付金が一割というふうに定められておりますが、今回、これを暫定的に引き上げることといたしまして、具体的には、育児休業者職場復帰給付金、これを一割
○政府参考人(高橋満君) 育児休業基本給付金が育児休業期間中に給付をされるわけでございますが、このことが、今委員御指摘のように、育児休業期間中の所得保障にも資することによって育児休業が取得しやすくなると、それをもって雇用継続給付としての趣旨というものが生かされるというふうに理解をいたしております。
ただ、差し当たり保険財政が厳しいということで、来年度には既に基本給付金を食い込む、こういうことがありますので、そういう点については暫定的な措置をとって、改めて根本的な見直しをした上で新しい長期に継続できるような雇用保険の制度というものを考え直してもらえればと、こういうふうに思っております。 これで私の陳述を終わらせていただきます。